岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(住民投票の実施) 第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 (住民投票の実施) 第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 ・・・ (市民参加推進会議) 第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価 (2) 市民参加の方法の研究及び改善 (3) この条例の見直しに関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項 3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。 4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 識見を有する者 2人以内 (2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内 (3) 市民 5人以内 6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員は、1回に限り再任されることができる。 8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 ・・・ 市民経済部市民活動支援課 住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 電話: 047-492- ファックス: 047-491- メールアドレス: shiminkatsudou@ ----------------
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