岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
◇ 第10条第4項、前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 第12条第2項 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。(説明・省略) ○ 委員 第10条と第12条が合わせて書かれているが、この2つは異質なものではないか。パプリックコメント、公聴会と住民投票は違うのではないか。 第10条は市民が中心となってどう動いていくかということを自治基本条例では書かれている。住民投票は、どちらかというと市又は市の施策に対して、大きな問題だからその際にどうこうしようかというものであるので、異質なものではないか。住民投票は議会も非常に問題視するところでもあるから、セットにして提案したときに条例として通りにくくなるし、少し議論が行き違ってくるのではないか。住民投票は分かりやすく別物にしてはどうか。 ○ 会長 市民参加条例について、背景やイメージがあるか。 ○ 事務局 全国的にも市民参加条例が制定されている。石狩、旭川、西東京、狛江、京都、宮代、和光、鹿児島などを参考にしているが、住民投票条例自体がそんなにボリュームのあるものではないので、どちらかというと住民参加条例の中に条文として住民投票があるところが多い。一番議論になるのは、住民投票の年齢や市民の範囲であろう。そこが一番心配だが、今のところは手続的なことも含めて、2つの条例を別物として同時並行として、市民委員に来ていただいて検討していくというのは、やりにくい。ひとつの委員会として立ち上げて、住民投票と市民参加の部会に分けてと考えていたが、指摘を受けて内部で再検討したい。 ○ 会長 議会を通さなければいけないが、住民投票が含まれることによって、意思決定機関としての議会だというところを考えると、堂々と条例で謳ってしまうのは議会機能を軽視するものだという議論は十分ありうる。であれば住民投票を含んだ条例を否決するという懸念は十分理解できる。市の方でもう一度検討するということでよいか。 ○ 委員 第10条は市民参加が主体、第12条は市の執行機関が大きいことをやろうとしたときに必要な話であり、住民投票そのものは非常に重みのある難しいもの。 ○ 事務局 自治基本条例検討委員会で議論したが、岩倉市として住民投票に付すべきものは何があるか。例えば原発の問題は距離的には遠い話題、身近な話とすれば合併問題がある。ただし合併も以前破談になっており、住民投票に付すべき事例はあまり想定できないので、市民参加条例に含んだ形での提案になったが、委員の指摘もあり再検討する。 ○ 会長 三重県松阪市の例では、自治基本条例と住民投票条例を同時に提出したが、二つとも否決された。住民投票はだめと言いながら、自治基本条例も合わせて否決であった。議会と首長のねじれがあるとそういうこともある。慎重に決断すべきだろう。住民投票の案件が想定されない中で提案することは痛くない腹を探られることもあるかもしれない。そうすると一般に市民が参加する手法の一つとして住民投票があり、それには最低限の条文だけ決めておくということもあるだろう。 ○ 事務局 委員会でも議論があったが、住民投票については、市民参加条例とセットで提案することでの心配もあるが、その方向で可決に向けていきたい。おそらく議会も市民への説明責任を問われたときに、この方向でよいのではという意味で提案している。
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.