岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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◇ 第20条第4項 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。(説明・省略) ○ 会長 策定する条例の第1号になる可能性がある。 ○ 会長 内部告発のようなものか。条例がなかったときは、不利益があったのか。 ○ 事務局 国の公益通報の仕組みで救われる。国の方は前例があったので作成されたもの。 ○ 委員 かなり詳細まで決めるのか。 ○ 事務局 内容は資料に記載をしている。 ○ 会長 通報対象、範囲は限定する必要はない。通報先は第三者機関にするのか。 ○ 事務局 今は秘書課になっている。 ○ 会長 検討されていて、成立させるのは議会なので、いろいろ意見は出てくるだろう。出そうと思うんですという報告は会長にあるかもしれない。 ○ 委員 通常、通報した人は左遷に決まっている。国の場合は全国ネットであり、どこでも起こっている。条例化する場合は第三者でないと意味がない。公益通報はわかりにくい。内部でしっかり議論を。 ○ 会長 まずはコンプライアンス、法令順守があって、それができない状況に立ち入ったときの公益通報であるから、コンプライアンスも反するかどうかは、個人の意識如何。だからこそコンプライアンスを高めておくことが大事。何が該当するかは意識の向上以外にない。その記述は自治基本条例にあるから、それにのっとっての附属条例ということになる。 ○ 委員 中身は審議会に報告があるのか。 ○ 会長 この審議会にはどこまで求められているか。 ○ 事務局 中身は報告程度である。自治基本条例で定めたことが、きちんと市として取り組んでいるかの検証が基本だと思う。 ○ 会長 とはいえ、ここでは第三者機関が必要なのではといった意見は述べてもよいのではないか。その結果3月議会で提出するので、条例案が出てくる。議会にお任せするが、それが自治基本条例の理念に則っているかどうかは、一度審議会で議論はしたい。 ○ 委員 自治基本条例の策定の際には、議論があったが、それはどこまでやるのか、職員のモチベーション、信頼関係を傷つける可能性があるのではないか。そうはいってもチェックする必要もあるのではという声もあった。決めづらいところをやってきている。自治基本条例の成り立ちから考えると公益通報に関するものだけを扱うのではなく、成り立ちとの整合性をチェックしたい。口出しするつもりはないが、別に条例として定める理由としてふさわしいかは気になる。 ○ 会長 コンプライアンスと表裏一体なので、そこの記述はどんな表現になっているかなどはチェックが必要だろう。 ○ 委員 自治基本条例を策定する際は、喧々囂々となったところなので、どんなふうになりそうかというところは教えてもらいたい。 ○ 会長 そのあたりは配慮をいただきたい。
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