岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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オノコロ こころ定めて: 国籍の有無による差別は人種差別ではない 人種差別撤廃条約で明言 2013/9/4 ----------------- 国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。人種差別撤廃条約に明確に定義されているのだが、国内では、もはや官庁までが、シロアリにやられてしまっている。 ドマンド・バーク保守主義さんの記事(http://burke-conservatism.blog.so-net.ne.jp/2010-04-25)から一部引用せていただいて、簡潔にこの点を明らかにしておきたい。 人種差別撤廃条約(1969年 条約が発効。1996年 日本で条約が発効)の第一条(人種差別の定義)に定義がある。 この人種差別撤廃条約の第一条「人種差別の定義」には極めて重要な内容が多数含まれている。日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。 ―― あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)―― 第1条(人種差別の定義) 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする 4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。 ――(条約第1条 人種差別の定義ここまで)――
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