岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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しかし、我が国では、外務省までがこんなことを書いている。(人種差別撤廃条約 Q&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html) ---------------- Q4「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。 A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が 市民としての法的地位に基づいて行う区別 等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。 ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような 取扱いに合理的な根拠 のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。 ---------------- 前段で、すでに、「市民としての法的地位に基づいて行う区別」と、概念が変わってしまっており、そのことを駄目押しして「取り扱いに合理的な根拠のある場合に限られ」と、概念を曲解。そして、「賃貸住宅における入居差別のように」と日常にまで、曲解を拡大している。 これひとつとっても、日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。そして、すでに、それは行政にまで浸透しているのである。 この延長線上に、「子ども手当て」の「内外無差別」であるとか、「高校無償化」の「内外無差別」などが表れてくるのである。 しかし、国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。人種差別撤廃条約に明確に定義されている。 2013/9/4(水) 午後 7:57 -----------------
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