岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- ― 第1条 (人種差別の定義)第1項 ― 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 -------------- ―― 私の解説 ―― ・・・ この条約は「平等主義の平等」ではなく “法の下の平等” の概念を締約国に要求しているものである。世界約190カ国のうちの多くの国家において “法の支配” や “立憲主義” が確立されておらず、“法の下の平等” の概念が理解されていないか、恣意的に排除されて、人種差別等が行われている国家が多く存在するが故に、国連決議による国際条約として、“法の下の平等” の概念を “平等の立場での” という表現で締約国(=国家)に義務付けるために決議した条約なのである。 ● ここに一つの真実が導き出された。 (真実1) 人種差別撤廃条約における「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における国籍を保有する国民の権利及び基本的自由が “法の下に平等” であること認識し、享有し又は権利を自由に行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」を言う。 ―――――――――
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