岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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外務省: あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(『人種差別撤廃条約』)(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html# (1996年1月4日に条約発効。略称は、ICERD。) 条文の見出し一覧 前文 第1部 第1条(人種差別の定義) 第2条(締約国の基本的義務) 第3条(アパルトヘイトの禁止等) 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務) 第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃及び法律の前の平等) 第6条(人種差別行為に対する保護、救済) 第7条(条約の目的、原則等の普及) 第2部 第8条(人種差別撤廃委員会の設置) 第9条(報告の提出義務) 第10条(人種差別撤廃委員会の運営) 第11条(締約国の義務不履行) 第12条(特別調停委員会の設置) 第13条(特別調停委員会の任務) 第14条(個人及び集団からの委員会への通報) 第15条(信託統治地域等の住民からの請願) 第16条(他の国際文書による紛争又は苦情の解決) 第3部 第17条(署名、批准) 第18条(加入) 第19条(効力発生) 第20条(留保) 第21条(廃棄) 第22条(紛争の国際司法裁判所への付託) 第23条(改正) 第24条(国際連合事務総長による通報) 第25条(正文) (日本語訳の見出しは、条約の理解と検索の便に供するために、参考として付したものです。)
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