岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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市長日記:市民投票制度ってどんな制度? 2011年12月20日 http://www.city.ikoma.lg.jp/blog/2011/12/post-275.html --------------- 現在、本市で検討を進めている市民投票制度に対して、「どんな制度かわからない」などといった問い合わせの電話や電子メールをいただいております。そこで今日は、みなさんのご質問にお答えしたいと思います。 市民投票制度とは、市の合併や大規模公共事業の実施の是非など、みなさんの生活に大きな影響を与える事業などに対して、投票して賛否の意思を市長や市議会に示すことができる制度です。これは、選挙で市長や市議会議員を選ぶ参政権とは全く別の制度です。地方自治の基本である間接民主主義を補う制度で、みなさんがまちづくりに対して、より一層関心を持ち、市政に参画してもらおうという仕組みです。 本市では、生駒市自治基本条例を市議会の全会一致で制定し、平成22年4月1日から施行しました。この条例では、参画と協働のまちづくりを実現するため、市民・議会・行政が一体となって、よりよいまちづくりを進めていくための基本理念や基本ルールを定めています。この条例の中に、市民投票制度の規定が設けられ、投票資格者についても、定住外国人と未成年者の参加に十分配慮することが定められています。これを受けて、有識者や公募市民から組織された市民自治推進会議で、同制度の詳細を検討してきました。 また、これまで市民参画の機会として、タウンミーティングの開催、アンケートやパブリックコメントの実施などを行ってきましたが、このような市民参画をさらに進めるために市民投票制度の検討を重ねてきました。これは、既存の制度でも解決が出来ず、市民の意見が二分されるような状況となったときに初めて、みなさんの意思を確認するために行うものです。つまり、対象は市政運営上の重要事項だけに限られています。こうした市民投票は、他の自治体では、例えば市町村合併や産業廃棄物の最終処分場の建設、原子力発電所の建設などに関連して行われています。 ところで、外国人に地方参政権(地方選挙権と被選挙権)を付与することは、現行の法律では出来ません。一方、本市の市民投票制度は、永住資格を持つなど一定の要件を満たす外国人にも投票資格を与えるように検討をしています。これは、外国人地方参政権の付与に当たるのでしょうか。 同制度では、市民の皆さんに、市政運営上の重要事項について、投票によって「賛成」か「反対」の意思表明をしていただきます。投票の結果は、法的拘束力を持つものではなく、市長や議会が尊重すべきものとしています。なぜなら、選挙によって選ばれた市長や議会による間接民主主義が原則ですので、市民投票の結果によってその選択や判断を拘束することは出来ないからです。このため、この制度は、外国人地方参政権でなく、あくまで間接民主主義を補完し、市民参画を促進し、地方自治を充実するためのものと考えています。 また、外国人地方参政権については、最高裁判所の判決では、外国人の地方参政権の付与は、法律を整備すれば憲法上許容されると傍論(判決における裁判官の意見のうち判決理由を構成しない部分)に記されています。その後、平成22年10月に当時の内閣がこの最高裁判所判決を「最大限尊重しなければならない」とする政府答弁書を閣議決定した経緯もあります。これは、外国人の地方参政権に関する判例であり、市民投票の投票資格者に定住外国人を含めることについては、最高裁判所の判例はありません。しかし、この判決の考え方からすれば、本市が検討している制度は、地方参政権ですらないので、なおさら憲法上許容されるものであると言えるでしょう。 平成23年11月15日現在、市民投票を制度化している自治体は、全国で39自治体あります。そのうち投票資格者に外国人を含むとしているものは、29自治体あります。同制度は、そこに住むみなさんが意思を示すための制度であり、みなさんの意思を確認するための最終手段です。 ---------------
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