岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(※ 板主注: 『市民投票制度とは、・・・ 参政権とは全く別の制度です。』 『本市の市民投票制度は、永住資格を持つなど一定の要件を満たす外国人にも投票資格を与えるように検討をしています。これは、外国人地方参政権の付与に当たるのでしょうか。』 『投票の結果は、法的拘束力を持つものではなく、市長や議会が尊重すべきものとしています。』 『外国人地方参政権については、最高裁判所の判決では、外国人の地方参政権の付与は、法律を整備すれば憲法上許容されると傍論(判決における裁判官の意見のうち判決理由を構成しない部分)に記されています。その後、平成22年10月に当時の内閣がこの最高裁判所判決を「最大限尊重しなければならない」とする政府答弁書を閣議決定した経緯もあります。これは、外国人の地方参政権に関する判例であり、市民投票の投票資格者に定住外国人を含めることについては、最高裁判所の判例はありません。しかし、この判決の考え方からすれば、本市が検討している制度は、地方参政権ですらないので、なおさら憲法上許容されるものであると言えるでしょう。』 これらに対する見解は、既に書いていますので、改めて述べませんが、たとえ法的拘束力を持たずとも、実質的な外国人参政権を付与された『外国人』の意見反映はやがて、歪んだ人権・権利意識などから参政権要求へと拡がりをみせていくことは明らかです。 また何より、外国人への参政権付与に関しては、国家主権や国民主権にも関わる国政上の重要事項の一つでもあり、実質的な外国人地方参政権といえる国籍要件のない(住民・『市民』)投票制度は、日本国においては地政学的にもありえません。また、地方レベルでの(実質的な)外国人への参政権付与の是非の判断は、まったく馬鹿げたこととしかいいようがありません。 在留する外国人の方々の意見表明の場は、陳情や請願というかたちで保証されており、日本国民固有の権利・利益・義務などとのバランスの考慮により政治にいかに反映できうるかは、各自治政や国政に携わる者らの見識次第であって、国家主権や国民主権にも大きく関わる制度作りによってしか彼ら在留する外国人の方々の意見をすくいあげられないものではないと考えられ、実際に国政の場ではその折り合いが図られ、外国人排斥国とはいえない措置がとられているのは、制度上からも日頃の報道からも明らかなことでしょう。 現実をみれば、隣国である中共や北朝鮮やロシアにおいて日本人への参政権付与制度はありません。韓国においては、相互主義や互恵的とは程遠い、ごく一般の日本人が参加不可能といえる外国人参政権制度です。(日本における在日韓国人への参政権付与を目的につくられたといわれています。) ちなみに、上記のいずれの国においても、日本人に対する一般公務員就任権付与の制度はありません。 また、隣国である中共や韓国においては、今日みられる領有権問題を抱え、国内において反日教育をほどこしているのが現状です。 外国人参政権や実質的な外国人地方参政権といえる国籍要件のない(住民・『市民』)投票制度は、民潭や組織下の在日韓国人や自称日本人の活動家らが主体となり強く要求していることは周知のことです。 私たちは、現状において外国人参政権や実質的な外国人地方参政権といえる国籍要件のない(住民・『市民』)投票制度がいかなるかたちでの外患誘致をもたらしかねないか、日本人であるならばよくよく考えていかなければならないでしょう。) (平田文昭氏がいわれるように、純粋なアンケート用紙などの利用が、外国人を含めた住民の意見表明の手段としても自治経済的にも有効だと思われます。)
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