岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(4)1993年5月末~7月にかけて、日本側は、挺対協および遺族会と相次いで、元慰安婦からの聞き取り調査の実施のための接触・協議を行った。 挺対協については、(3)のとおり、韓国政府から、挺対協の厳しい立場の根底には日本政府に関する不信感があり、それを和らげるためには現地調査の実施やインタビューへの民間人の立ち会いが必要である旨示唆があった。韓国政府の示唆を踏まえ、5月下旬に在韓国日本大使館が挺対協との協議に着手したが、挺対協側は聞き取りの実現に、当時日本政府が行っていた追加調査結果の事前提示、「強制性」の認定等を条件として掲げ、日本側とのやりとりを経てもその立場を翻意するには至らなかった。またその過程で挺対協側より、日本の役人、しかも男性がいきなり来ても誰も心を開いて話はしないとして、慰安婦らの証言については挺対協がとりまとめていた証言集を参考にすることで十分であるとのコメントもあり、最終的に挺対協からの聞き取り調査は断念し、代わりに同証言集をもって参考とすることとなった。 (5)一方、在韓国日本大使館は遺族会とも協議を開始し、複数回に亘る交渉を経て、聞き取り調査を実施することで合意した。この際、 (1)聞き取りは静かな雰囲気で行うこととし、場所は遺族会の事務所とすること (2)聞き取りに当たっては、全国人権擁護委員連合会所属の弁護士1人および訴訟に関与した弁護士1人が日本側のオブザーバーとして、遺族会関係者1人が遺族会側のオブザーバーとして、それぞれ立ち会うこと (3)遺族会の募集により希望する全ての慰安婦から聞き取りを行うこと (4)外部の記者は入れず、また、遺族会の内部記録用としてビデオ撮影を行うが、本ビデオは公表したり法廷で使用したりしないこと (5)慰安婦関連の訴訟で原告側の訴状の中に出てくる元慰安婦9人の証言については、被告である日本政府が訴状をそのまま参考にはしないが、遺族会側がそれら元慰安婦の証言を別の形でまとめたものを参考資料とすること等について一致した。 聞き取り調査は、事前の調整の時間が限られていたこと、また日本側としては元慰安婦の話を聞きにいくという姿勢であったこともあり、前述のとおり遺族会側が手配した場所(遺族会事務所)で行われ、日本側は対象者の人選を行わなかった。また、聞き取り調査の実施に向けた日本側と遺族会の間の具体的な調整に際し、対象となる慰安婦の選定等については、韓国政府側が何らかの関与・調整等を行った事実は確認されなかった。
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