岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(4)以上のとおり、日本側は(2)にあるように、関係省庁における関連文書の調査、米国国立公文書館等での文献調査、さらには軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析等の一連の調査を通じて得られた、いわゆる「強制連行」は確認できないという認識に立ち、それまでに行った調査を踏まえた事実関係をゆがめることのない範囲で、韓国政府の意向・要望について受け入れられるものは受け入れ、受け入れられないものは拒否する姿勢で、河野談話の文言を巡る韓国側との調整に臨んだ。 また、日韓間でこのような事前のやりとりを行ったことについては、1993年8月2日、日本側から、マスコミに一切出さないようにすべきであろう旨述べたのに対し、韓国側はこれに了解するとともに、発表の直前に日本側から FAXで発表文を受け取ったと言うしかないであろう旨述べた。また、8月4日の談話発表に向けて日本側事務方が用意した応答要領には、韓国側と「事前協議は行っておらず、今回の調査結果はその直前に伝達した。」との応答ラインが記載された。 (5)上記次第を受け、1993年8月4日、日本側では、河野官房長官より、これまで行われてきた調査をまとめた結果を発表するとともに、談話(河野談話)を発表した。 (6)「強制性」の認識に関し、河野官房長官は同日行われた記者会見に際し、今回の調査結果について、強制連行の事実があったという認識なのかと問われ、「そういう事実があったと。結構です」と述べている。また、「強制」という言葉が慰安婦の募集の文脈ではなく慰安所の生活の記述で使われている点につき指摘されると、河野官房長官は「『甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた』というふうに書いてあるんです。意思に反して集められたというのはどういう意味か。お分かりだと思います」と述べた。 さらに、公文書で強制連行を裏付ける記述は見つからなかったのかと問われ、河野官房長官は、「強制ということの中には、物理的な強制もあるし、精神的な強制というのもある」、精神的な強制という点では、「官憲側の記録に残るというものではない部分が多い」、「そういうものが有ったかなかったかということも十分調査を」し、元従軍慰安婦から聞いた話や証言集にある証言、元慰安所経営者等側の話も聞いたとした上で、「いずれにしても、ここに書きましたように、ご本人の意思に反して、連れられたという事例が数多くある」、「集められた後の生活についても、本人の意思が認められない状況があったということも調査の中ではっきりしております」と述べた。 (7)河野談話発表後、韓国外務部は、「日本政府が今次発表を通じ、軍隊慰安婦の募集、移送、管理等において全体的な強制性を認定し、また軍隊慰安婦被害者に対する謝罪と反省の意とともに、これを歴史の教訓として直視していく等の決意を表明した点」を評価したい旨の論評を発表した。 また、在韓国日本大使館から外務省に対し、韓国側報道は事実を淡々と述べ比較的肯定的な評価のものが多いこと、韓国外務部は積極的に協力していたことを指摘した上で、その背景として、調査結果と談話が全体として誠意に満ちたものであったことに加え、同問題の扱いをめぐっては頻繁に韓国政府と協議をしつつ、日本側の率直な考えを伝え、かつ韓国側のコメントを可能な限り取り入れてきたことがあると考えられること等を報告した。 (8)日本側において検討され、韓国側とも種々やりとりが行われてきた日本側による元慰安婦への「措置」のあり方については、河野談話の発表を受け、両国間でより詳細な議論が行われることとなる。(次章参照) (画像: 記者会見する河野談話作成過程検討チームの但木敬一座長(左)。右は兼原信克官房副長官補=20日午後、内閣府(酒巻俊介撮影))
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