岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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『市民』と『協働』とは、つまり、表現を変えた直接民主制のことをいい、日本においては、たとえば極めて少人数で構成される集落などの議決機能としてはありえますが、庁舎が設置される規模の各自治体においては、各個人の利害調整(住民としての平等性・公平性・幸福追求権など。)や煩瑣な行政事務・財政運用などの効率性などをかんがみても、また何より直接民主制の弊害は、『市民』と行政との間に ≪ 見識・責務を有した仲介者 ≫ が存在しないことで、責任の所在が直接住民に及ぶということです。たとえ、行政機関による財務会計上における個々人に対してのサービスや、地域的な利益配分の不平等が大きなものであっても、これを看過した主に住民が『応分の負担』をまったく無意味に背負いかねないということです。 彼ら『自治(まちづくり)基本条例』を推進するにおいて、条例条文中に『信託』という言葉を多用します。この言葉は主に、行政内では財務会計関連に使用されるということです。 責務を負う『負託』ではないのです。 つまり、私たちの代表権も責務も存在しない『市民』らが、たとえ自治政を混乱させ、あるいは、自治体の財政を逼迫させる事態を惹起したとしても、『その責任は、おまえら住民が取れ。おれたちは信託されたが、それに応える責任も義務もないんだからな。』と宣言しているともいえます。 実際、彼ら『市民』が自治体へ実害をもたらしたとしても、法的に問われることはないでしょう。 これを推進した首長・議会議員・行政職員らは、法的には住民の負託者としての責務がありますが、最終的には住民が負うことになります。 結局、(議会を含めた)行政側の責任の所在は曖昧なまま終結を迎えます。いつも通りに・・・。) ---------------
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