岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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○ 市民及び市は、第1条の目的を実現するため、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価それぞれの過程において、次の各号に掲げることを自治の基本原則とします。 (1)マニフェスト型の自治体運営 市長選挙から次の市長選挙までの4年間、マニフェストに明記した目標の実現を基軸として計画的に自治体を運営すること。さらに、そのために毎年の自治体運営においてもマニフェストの目標の達成状況を検証し、目標の着実な実現に向けて、事業や施策をたえず改善していくこと。 (2)情報提供と情報共有 市民の情報公開請求に誠実に応えるだけでなく、市が積極的に市民に対して情報を提供することにより、市民及び市が自治体運営の目的や情報を共有できるようにすること。 (3)参画・協働 自治体運営を市にゆだねるだけではなく、主権者である犬山市民自らが市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与したり、市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうこと。
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