岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第3章 まちづくりの担い手 第1節 市民 -------------- (市民の権利) 第6条 市民は、まちづくりに参加する権利があります。 2 市民は、市政について知る権利があります。 -------------- 【趣旨】 市民主体のまちづくりを進めるにあたっての市民の権利を定めています。 【解説】 第1項は、「参加と協働」をまちづくりの基本原則とする前提として、市民は、一定のルールに沿って、誰もが差別されることなく、等しく参加できるということを意味しています。 第2項は、市民が市政について知ることが、市民主体のまちづくりに直結する重要なものであることから、市民は、一定のルールに沿って、その権利を行使することができることを意味しています。
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