岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第2節 議会 -------------- (議会の責務) 第8条 議会は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、政策を議論し、責任を持ってその権限に属する事項を議決します。 2 議会は、行政が公正かつ適切に運営されるよう、行政を監視します。 3 議会は、市民に開かれた議会運営を行うとともに、その役割と責務を果たすため、継続的に改善します -------------- 【趣旨】 議会は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 【解説】 第1項は、議会の議決が市としての意思決定となる大変重要なことであることから、議員間討議を活発化し、議決をするということを意味しています。 第2項は、議会が、行政運営を監視し、けん制していくということを意味しています。 第3項は、議会運営がより一層市民に開かれたものになっていくこと、また、議会は、自らを律しながら常に改善に取り組んでいくことを意味しています。 現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「議会報告会と市民の意見を聴く会」、「市議会への声」、「本会議・委員会の公開」などを実施し、開かれた議会運営に努めていますが、今後も継続的な改善(改革)を進めていくことを意味しています。
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