岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- (議員の責務) 第9条 議員は、議会の構成員として、審議能力及び政策提案能力を高め、議会活動を通じて、市民の意向を的確に把握し、市政に活かします。 -------------- 【趣旨】 議会が責務を十分果たせるよう、議会の構成員である議員の責務を定めています。 「議会の構成員として」、「議会の活動を通じて」の趣旨は、議員は特定の地域や団体の代表ではなく市民全体の代表であるという意識を持つということを示しています。 【解説】 議員は、様々な機会を捉えて広く市民の声を聴くとともに、議会の構成員としての自覚を持って、自己啓発をしていく姿勢を表しています。
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