岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第4章 まちづくりへの参加と協働 -------------- (まちづくりへの参加) 第13条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人ひとりが自らの意思で、まちづくりに参加します。 -------------- 【趣旨】 市民主体のまちづくりを目指していくうえで大切な、市民一人ひとりの意識の持ち方や姿勢を示しています。 【解説】 「まちづくりに関心を持ち」の意味は、市の政治や地域の様々な活動を他人事とせず、自分事として意識する姿勢を表しています。 また、「自らの意思で」は、強制ではないことを意味しています。生活スタイルによって、「少しの時間であれば参加ができる」、「回数は少なくてもまとまった時間がとれる」などまちづくりへの関わり方は様々ですが、‘できる時に、できる人が、できることをする’という姿勢を表しています。 まちづくりへの参加については、市民一人ひとりが意識するべきことですが、特に、これからの高齢化社会を見据えた場合には、地域で培った知恵や工夫を持ち、経験に基づくノウハウのある「会社勤めに区切りがついて時間ができた方」や「年を重ねても元気な方」には、大きな期待が寄せられています。
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