岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第5章 市政の運営 -------------- (議会と市長) 第18条 議決権を有する議会及び執行権を有する市長は、それぞれの役割の違いを認識し、互いの役割を尊重するとともに、緊張関係を保ちながら、自らの責務を十分に果たします。 -------------- 【趣旨】 議会と市長の役割の違いと関係のあり方について定めています。 【解説】 住民が選挙で選んだ議員で構成する議会と住民が選挙で選んだ市長は、緊張関係を保ちながら、議会は第8条に定める責務を、市長は第11条に定める責務を、それぞれ果たすということを意味しています。
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