岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- (市政の改善) 第21条 議会及び行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、事業の目的や評価指標、決算等に基づき、市政を適時検証し、継続的に改善します。 -------------- 【趣旨】 市政を効果的かつ効率的に運営するために、継続的に改善していく姿勢を示しています。 【解説】 事業を行う際には、目的や※ 評価指標などにより、その成果が見えるようにしていくことが重要であるということを表しています。 (※評価指標は、事業の成果や進捗状況などを数値化するなど、わかりやすくするためのものです。) 市政の改善は、事務事業の改善に限らず、行政活動全体の改善(行政改革)や議会活動全体の改善(議会改革)を含み、その積み重ねが市政の改善につながるということを意味しています。
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