岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- (市政への参加) 第22条 市民は、市政の運営に関し、計画、実施及び評価の各段階において、積極的に参加するよう努めます。 2 議会及び行政は、市民の市政参加意識の高揚を図るため、市政に関する内容を公表するとともに、わかりやすく説明します。 3 議会及び行政は、市民の市政参加が促進されるよう、市民が主体的に市政に関わる機会を積極的に設けます。 -------------- 【趣旨】 「市民の市政参加への姿勢」とそれを促進するための「議会と行政の姿勢」を示しています。 【解説】 第1項は、市政がPDCAサイクルに沿って行われていることを表しながら、その各段階に対して、市民が市政に参加する姿勢を表しています。 (参加の例としては、審議会等や実行委員会の委員として各段階に関わっていくことをはじめ、アンケートやパブリックコメントで意見を述べること、ワークショップや各種事業の説明会に参加し意見交換を行うこと、市民まつりなど市政における各種催しや取り組みに協力することなどがあります。) (第2項は、)市政に関する内容の公表や市政の状況をわかりやすく説明するということを様々な手法を通じて行っていくということを意味しています。 例えば、広報こまきやこまき市議会だより、ホームページなどの情報発信ツールにおいて、市民にとって市政の内容をよりわかりやすく伝えていくことのほか、情報発信の方法についても、工夫していくことを意味しています。現在行っているその具体例として、市議会の本会議や委員会の公開に合わせたインターネット配信(ライブ中継、録画中継)、ケーブルテレビによる市議会本会議のライブ中継の実施やフェイスブック、防災メール等による情報発信などがあります。 (第3項は、パブリックコメントや各種審議会委員の公募など従来からある市政参加の機会の提供にとどまらず、常に柔軟な発想で様々な手法を模索し、新たな市政参加の機会を設けていくことを表しています。)
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