岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- (情報公開及び個人情報保護) 第23条 市民は、市政に関する情報について、議会及び行政にその開示を求めることができます。 2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を適切に管理し保護します。 -------------- 【趣旨】 市政の運営の透明性を確保するために必要なものである情報公開と個人情報の保護について定めています。 【解説】 第1項は、市民が市政に関する情報について、開示の請求をすることができることを意味しています。 第2項は、個人情報は、適正に管理され、適切な利用制限のもと利用されるものであることを意味しています。 【参考】 ・ 情報公開に関する詳細の規定は、小牧市情報公開条例に定められています。 ・ 個人情報の保護に関する詳細の規定は、小牧市個人情報保護条例に定められています。
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