岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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-------------- (住民投票) 第24条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他(の)住民投票の実施に必要な事項はその都度条例で定めます。 -------------- 【趣旨】 ※ 住民の意思を直接市政に反映できる制度である住民投票のあり方を定めています。 法律に基づいて行われる住民投票と異なり、条例によるものなので、法的拘束力をもたせることはできませんが、住民の意思を確認することのできる大切なものとして定めています。 本条例では、住民投票の実施が必要な場合には、その都度、投票の実施に係る必要事項を定める住民投票条例を議会の議決により制定し、実施することを規定したものです。安易な実施に歯止めをかけるよう、事案ごとに必要な事項を条例で定めるということを示しています。 ※「住民」という言葉は、第2条で定義した「市民」とは異なり、住所を有する者を意味します。この解釈については、第2項の投票の資格要件に関わることであり、その資格要件は、その都度条例に定めることとしています。 【解説】 第1項は、住民投票が議会による間接民主主義を補完する制度ですが、実施にあたっては、少数意見などの取扱いに慎重さを要し、また多額の費用もかかるため、住民一人ひとりの意思を確認する必要に迫られた時の最終手段として行われるべきものとして、市政に関する重要事項についてのみ実施することができるということを意味しています。 また、住民投票は、住民、議会、市長のそれぞれが発議できますが、住民投票に関する事務を実施するという意味から、この条文の主語を「市長は」としています。 第2項は、住民投票の実施には十分な議論が必要なことから、住民投票に必要な事項(住民投票に付すべき事項、投票方法、投票資格、成立要件など)に関しては、事案が生じる都度、別に条例で定めるということを意味しています。
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