岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/793/teigennsho.pdf -------------- ※「参政権」、「選挙権」、「住民投票権」について 「参政権」・・・国民が国政に直接または間接に参与する権利。選挙権・被選挙権、国民投票、国民審査、住民投票で投票する権利など。 「選挙権」・・・議員その他一定の公職につく者を選挙する権利。参政権の一つ。その資格は公職選挙法により定められ、国政選挙において日本国民で20歳以上の者、地方選挙においては日本国民で20歳 以上のその市町村区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者とされている。 「住民投票権」・・・直接民主制の一方式として住民の意思を問うための投票をする権利。日本国憲法の規定に基づく住民投票、地方自治法の規定に基づく地方議会の解散あるいは首長・議員の解職請求などに関する住民投票などは、その投票権に公職選挙法が準用される。((※)地方自治体が定める条例に基づく住民投票は、その条例において投票権を定めることができる。) (※)自治基本条例のあり方研究会議で議論の「住民投票」は、下線部分( ( )内 )についてです。 ※住民投票条例について 「個別設置型」・・・住民の意思を確認する必要が生じた場合、議員、長の提案又は住民の直接請求により、その都度、議会の議決を得て制定される条例。条例制定のために、住民投票の対象とする案件及びその制度設計(投票の手続き、成立要件など)についても議会での議決が必要となる。 「常設型」・・・あらかじめ住民投票の対象となる事項や発議の方法などを条例化したもの。案件が生ずる前に制度が用意されているため、迅速に対応することが可能となるが、十分な議論が行われず、安易な住民投票の利用を招く可能性がある。 3 市民 3-1|市民の定義 下記の 6項目いずれかに当てはまる人・団体を市民とします。 ① 市内に住所を持っている者 ② 市内に居住する者 ③ 市内で就業する者 ④ 市内で就学する者 ⑤ 市内に事務所・事業所を有する法人、その他の団体 ⑥ 市内で活動する法人、その他の団体 ※「市民」と「住民」について 小牧市の人を指す言葉として、「市民」と「住民」がある。 「市民」・・・法律上の規定はない。 「住民」・・・地方自治法において「市町村の区域内に住所を有する者」と規定されている。 自治基本条例において「住民」という言葉を使う場合、「① 市内に住所を持っている者」しか該当しません。しかし、小牧市に就学、就業している人や、法人・団体などもまちづくりの主体となり得ます。そのため、それらの人々・団体を含めた幅広い概念を「市民」として条例で定義します。 【補足意見】 ・企業・事業者、NPO・市民活動団体、地縁組織等は、まちづくりの主体として、団体の活動及び役割と責任を認めることができます。 ・小牧市外に住所を有していても、市内を活動対象とする団体も考えられるため ⑥ についても規定します。 ・小牧でまちづくりをする団体を考えた時に、市民の概念をできるだけ広く取ることは重要です。 -------------- ( この詭弁に、果たして何人が気づくだろうか。 こういうまやかしが、随所に散見される。)
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