岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説 自治基本条例とは、次のような背景から今後の地方自治を進める上で必要であると判断し、平成23年度から策定に向け進めてきたものです。 まず、「自治とは何か」です。自ら治めるという言葉ですが、日本国憲法に謳われている「地方自治」は、一般的に、団体自治と住民自治の二つの考え方の上に成り立っているといわれています。 団体自治とは、国家の内部に国家とは別の独立した地域団体を認め、国家の関与をできるだけ少なくして、地方の行政は地方に処理させるのが合理的であるという考え方をいいます。その仕組みについては、国としての統制や普遍性の観点から、法律(地方自治法)により、詳細に規定されています。 それに対し、もう一つの住民自治とは、地方の行政は地方の住民が自分たちの意思と責任で処理すべきであるという民主主義の考え方です。この領域については、選挙による間接民主主義の手法など法律で規定してあるものもありますが、地域の自治は多種多様であり、国で一律に規定することができないものは多く存在します。地方分権という時代の流れ、人口減少社会における自治のあり方の変化、市民意識の高まりから、その領域について、自治体ごとに定めておくことが、自治を発展させるために必要であるという考え方が全国で広まってきました。 岩倉市でも、これまで長年、実践の中で培ってきた、自分たちのまちのことを自らが考え、責任を持って行動する岩倉らしい市民本位のまちづくりをいっそう発展させるため、自治に関する基本的な考え方や市民や行政や議会などの責務とその協働の仕組みを決めるなど、市民自治(住民自治と同義です。以下、市民自治という言葉を用います。)を市政においてどのように担保するのかを定めておくことが必要であると判断しました。 また、憲法が国の行為を「縛る」ものであるように、自治基本条例は、自治体を「縛る」ものになります。「縛る」という意味は、時代が変わっても、これだけは市民に保障しなければならない、首長が変わっても自治体として最低限行わなければならない、守らなければならない仕組みを定めておくことです。 以上が条例制定の大まかな目的といえます。 本条例は、岩倉市のすべての条例の最上位に位置づけられるものであり、現行の制度のみを対象にしたものではなく、今後、策定していかなければならない制度も含め、将来のあるべき姿を記述しています。 平成24年度には、市民委員10名、市職員10名で構成する岩倉市自治基本条例検討委員会で議論を重ね、策定してきました。策定に当たり、これまで議論してきた考え方、想い、ねらいなどを、条文ごとに解説します。 なお、今後も検討委員会も開催され、また、パブリックコメントで意見をいただきながらまとめあげていくため、これが最終形ではありません。
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