岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(用語の定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。 (1)市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行うものをいいます。 (2)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 (3)市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務のもと、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。 (4)市政 市が行う政治及び行政をいいます。 (5)協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 (6)まちづくり 市民が健康で幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。 (7)地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。 (8)市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。 (9)市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。 【解説】 用語の定義は、誰もが共通した認識で条例を読むことができるようにするものです。「市民」には、市内に居住する者(住所を有する者)以外に、通勤、通学する者や、事業者、市民活動を行う者を含めています。 地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。 なお、市外に住んでいて岩倉市に固定資産税を払っている人、ふるさと納税を行っている人、以前に岩倉市に住んでいたけど都合で転出しているが、岩倉に愛着を持っている人などを「心の市民」として、何らか記述すべきだという意見もありましたが、自治基本条例に記述するには至りませんでした。 「執行機関」の中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、市長部局全体の組織を意味しています。「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体が岩倉市であるということです。 「市政」では、執行機関と議会が進める政治及び行政のことと理解されがちですが、「市」の中には市民、議会及び執行機関という三つの主体が存在していることを一つ前の定義において確認していることから、市が行う政治及び行政はそれぞれが関係して行うものであるということを表しています。 「協働」という用語は、岩倉市では、第3次総合計画以前から用いてきた言葉ですが、本条例では、「相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と定義づけています。 「まちづくり」の主体も、市民、議会及び執行機関の三つの主体が基本です。自治における具体的な活動や事業全般をいい、例えば区で行う自主的な地域清掃活動なども含まれます。 憲法に謳われている地方自治=自治には、団体自治と住民自治があり、その自治という最も広い概念の中で市政が行われます。まちづくりは、その市政の中の具体的な活動を指します。
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