岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(市長の役割と責務) 第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。 2 市長は、第4 条に規定する自治の基本原則に基づきまちづくりを推進し、市民の信託に応えなければなりません。 3 市長は、市民や職員の夢を育て、実現する存在でなければなりません。 【解説】 この条文の市長は、第3条の用語の定義における執行機関の中の「市長」とは意味が異なり、人物としての市長を意味しています。特に第3項では、前向きにビジョンや理念を押し出すかっこ良い市長の姿を描き、子どもたちの憧れとなることを望むことを表しています。 (職員の役割と責務) 第9条 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。 2 職員は、市民等の意見の把握や情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。 3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。 【解説】 市政は、2元代表制の下で議会の議決を経て、市長が行政を運営しています。そして、その市長の指示で実際に行うのが市の職員です。第3条の定義における「市長」は、市長部局全体のことを指し、その中で、具体的な事務を行い執行するのが職員です。よって、市政に対する市民の信託を担うものとして、その役割と責務についても定めるものです。 また、平成18年に公益通報者保護法が施行されていることから、それを具体化し、仕組みを構築する「職員の公益通報」に関する規定を検討しました。その条例を整備している自治体が増えてきている中、自治基本条例において、 ① 公益を守るために、万一、市の内部で不正な行為等が行われていることを知った職員は、それを放置したり、隠したりしてはならないこと ② 詳しくは別に条例で定めること という内容で検討しました。しかし、議論した結果、意見は拮抗しましたが、最終的な検討委員会としての条例(案)からは外すということになりました。
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