岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第4章 市政の運営 【解説】 第4章は、市政の運営における屋台骨ともいえる基本的な事項について、記述しています。第14条から第23条の10条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して、求められる事項となっています。 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、わかりやすく、効率的かつ機能的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、災害が発生したときの対応も考慮し、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 (市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応します。 【解説】 第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。 組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。 第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。 第3項では、災害発生時の対応なども含め、行政サービスのレベルの保持をめざした適正な職員の人数とその配置を努力規定として求めています。 第4項では、人数だけではなく、その質を高めるための研修や人事評価を行うように求めています。 (計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。 2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。 3 市長は、総合計画における基本構想については、議会の議決を経なければなりません。 【解説】 平成22 年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。しかし、市政運営のためには、中長期的な計画が不可欠であることから、本条例にその根拠を記述しています。 第2項では、第5条及び第11 条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。 第3項では、総合計画における基本構想ついて、議決することを義務づけています。
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