岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民等との共有物であって、積極的かつわかりやすいかたちで公開に努めます。 2 議会及び執行機関が保有する個人情報は、適正に管理し、個人の権利及び利益を保護します。 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力規定として示しています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いを異にしています。 第3項で、詳細について、別の条例に委任しています。岩倉市情報公開条例及び岩倉市個人情報保護条例が既に制定されており、それらの条例を指します。 (行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を行わなければなりません。 2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、国は行政手続法を、市では行政手続条例を制定しています。 例えば、市に対し、事業の後援申請があった場合、何日までに許可の回答をするのか、許可の基準はどうなっているのかなどをあらかじめ定めておき、窓口に設置し、明らかにしておくという制度です。 この制度は、市政運営において、市民の公正と信頼を確保するための重要な制度であり、第1項では基本的な事項を、第2項では別の条例(行政手続条例)への委任を規定しています。
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