岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(財政運営等) 第20条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 【解説】 市の財政を健全に運営するための条文です。 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき中長期計画の財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民にわかりやすく公表する義務を規定しています。 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。 (行政評価) 第21条 執行機関は、実施した施策や事業について、その効果、効率、目標達成度等をチェックし、行政資源の効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 【解説】 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。
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