岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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市民参加条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u0000002yvv.html ( ※ 原文はそのままで、段落等を編集しました。) 平成25年度に施行した岩倉市自治基本条例では、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的としています。そのうち『協働の仕組み』として、「市民参加と協働」、「住民投票」については、必要な事項は別に条例を定めるものとしています。 岩倉市は、協働の概念を第3次総合計画以前から掲げて取り組み、市民協働ルールブックや自治基本条例に取り入れてきました。平成26年度から27年度にかけて、岩倉市自治基本条例(第10条及び第12条)を根拠に、より多くの市民の声を聴き、市政に取り入れるための具体的な仕組みづくりをしていきます。 岩倉市市民参加条例(素案)に関する意見(パブリックコメント)を募集します。 【目的】 岩倉市市民参加条例を策定するに当たり、条例案及びその他必要な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見に対する執行機関の考えを公表します。 【意見の募集期間】 平成27年8月1日(土)~平成27年8月31日(月) 【意見を提出できる人】 岩倉市内に居住する人、市内に通勤又は通学する人及び市内で事業又は活動を行う個人又は団体 【意見の提出方法】 1 持参・郵送 〒482-8686 岩倉市栄町一丁目66番地 岩倉市総務部協働推進課市民協働グループあて 2 ファクシミリの場合 fax0587-66-6100 3 電子メールの場合 kyoudou@city.iwakura.lg.jp 【記載事項】 1 題名「(仮称)岩倉市市民参加条例(案)に対する意見」 2 住所、氏名、連絡先 3 ご意見 ※様式は自由ですが、下に参考様式を掲載します。 【資料の閲覧】 1 市役所(1階の情報サロン、5階の協働推進課市民協働グループ) 2 市民プラザ 【提出された意見の取扱い】 提出された意見は、執行機関で検討し、個人情報など岩倉市情報公開条例に定める非公開情報に該当するものを除き、意見の内容、検討結果及びその理由について公表します。なお、意見に対して、個別の回答は行いません。 策定の趣旨及び意見の提出先等(168キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u0000002yvv-att/cllm400000002exc.pdf 岩倉市市民参加条例(素案)(335キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u0000002yvv-att/cllm400000002h1z.pdf 岩倉市市民参加条例(素案)逐条解説(580キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u0000002yvv-att/cllm400000002h22.pdf 提出様式Wordファイル(32キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u0000002yvv-att/cllm400000002h1w.doc
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