岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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この記念館は、建物は市の所有ですが、土地と資料のほとんどは新渡戸家の所有財産です。 ところがこれについても市は、「建物の所有権は市にあり、記念館内の資料(約8千点)は市民共有の財産である」と主張しています。 そして「資料の保存については話し合いに応じる」「市の所有のものは保存するが、新渡戸家のものは市の文化財に指定となっているにもかかわらず、市に寄贈すれば大切に扱い、寄贈しなければ勝手にしろ」というのだそうです。 これまた行政の主張としては、きわめて不思議な話です。 建物の所有権は、建物内の動産に及ぶものではありません。 加えて、この建物が「記念館」である以上、本来、値打ちのあるのは所蔵資料の方であって、建物ではありません。 しかし、その建物も稲造の後輩でもある生田勉の意匠設計、日本建築学会会長を務めた佐藤武夫のコンビによる国内に現存する唯一の建物です。 ところが、なるほど法的財産としては、建物に不動産としての売却価値があり、動産にはほとんど価値がない。 さらに「記念館を取り壊し」てしまえば、その建物不動産もこの世から消えるわけで、そうなると歴史的記念物である記念館所蔵品は、果たしてどうなるのか。 所蔵品に関する動産の所有権は、新渡戸家が保有しているはずなのですが、これさえも建物取り壊しに際して市が摂取するというのか、それをどのように保管するというのは、そのあたりも極めて曖昧です。 要するに、「記念館」の建物が市の所有であることを理由に、ただ「取り壊し」だけを市長は一方的に記念館側に通告しているわけで、我々からしますと不思議なのは、「では、記念館保有の資料はどうなるの?」ということです。 そのあたりについて、まったく具体案が示されないということは、市長は、ただ新渡戸稲造博士の記念館を取り壊してこの世から抹殺することだけを目的にしているとしか言いようがありません。
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