岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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太素顕彰会は、新渡戸氏の 十和田市開拓の偉業を顕彰する団体で、当初は歴代市長が会長を務めてきた。 これが昭和39年に記念館が建てられてからは、市の外郭団体として館の運営を行うこととなり、さらに 2006年に、指定管理制度が導入されてからは、市の商工会議所に事務局が移り、以降、十和田商工会議所会頭が会長を務めている。 つまり、十和田市はこれまで資料の所有者である新渡戸家から寄託を受け、記念館で保存展示活用してきた。 ところが太素顕彰会役員会での説明では、「 < 市の指定有形文化財となっている新渡戸家所有の資料 >(< > 内は下線部分)を市に寄贈すれば、何等かの保存措置を講ずるか?、寄贈しなければ保存することはできない」との方針を示している。 要するに、新渡戸家の所有財産を「市に寄贈しなければ保護はしない」というのである。 太素顕彰会もその席で、「新渡戸家が寄贈すれば速やかに新しい建物を建てることを要望するが、寄贈しなければ要望しない」との見解を示した。 さらに市議会決議については「これは “資料の展示について” の決議であって、建物を建ててほしいという決議ではない。 寄贈されればそれに対しては責任をもって展示保全をし、建物についても検討していく」述べている。 ところが、その後市は一度も新渡戸家に対し、正式に資料の寄贈について申し入れもなければ、協議の要請もない。 記念館には若干の太素顕彰会で購入した資料や、十和田市立新渡戸記念館長が寄贈を受けた資料があるが、これについてのみ、「速やかに市で保存の措置を講じなければならないから」と、市に引き渡すように言ってだけである。 そして市は、4月15日に、収蔵資料を次の 3つに分類してリストを提出するように記念館に指示してきた。 (1)新渡戸家所有 (2)十和田市所有 (3)太素顕彰会所有 またここで、寄贈物については『「十和田市立新渡戸記念館」又は「十和田市立新渡戸記念館館長宛」に寄贈されたものは市の所有である』と主張している。
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