岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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家族のあり方関わる民法規定、慎重論根強く 2015.11.4 (画像: 弁論のため、最高裁判所に入る、原告団 =4日、東京都千代田区の最高裁判所(荻窪佳撮影)) 民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする 2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が 4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。 各訴訟の原告側は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」「再婚禁止期間は女性に対する性差別だ」といずれの規定も違憲と主張して結審した。各規定は夫婦や親子関係など家族のあり方に深く関わるため、改正をめぐっては慎重論が根強い中、最高裁は早ければ年内にも初めての憲法判断を示す見込み。 夫婦別姓に関する午後の弁論で、原告の小国香織さん(41)は「長く慣れ親しんだ自分の名字を失い、結婚後の名字で呼ばれると、自分ではない他の人を呼んでいる感覚にかられる」と訴えた。代理人も、結婚した夫婦のうち、約96%が夫の姓を名乗っている現状などから、「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と述べた。 また、午前にあった再婚禁止期間訴訟の弁論で原告側代理人は、「女性のみに課せられた差別で違憲だ。DNA型鑑定の技術は飛躍的に発達しており、規定がなくても、父子関係をめぐる紛争を防ぐことは可能」と主張した。 一方、国側は夫婦の姓について、「結婚後にどちらの姓を名乗るかは夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」と指摘。また、再婚禁止期間を設けなければ「父子関係をめぐる紛争が発生しやすくなり、子供の福祉が害される恐れが高くなる」として、両規定に違憲性はなく、立法について広い裁量が認められた国会の不作為もないと反論した。 両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が平成8年、選択的夫婦別姓を認め、再婚禁止期間も 100日に短縮するよう答申したが、国会や世論に反対意見も多く、改正は見送られている。 2015.11.4 17:57更新 (1/2ページ) http://www.sankei.com/affairs/news/151104/afr1511040024-n1.html
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