岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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入管法改正案は、新たな在留資格「特定技能」を 2段階で設ける。「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に就労可能な「特定技能1号」を与える。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば資格を得られる。 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めない。 さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人には「特定技能2号」の資格を与える。 1~3年ごとなどの期間更新が可能で、更新回数に制限はない。 配偶者や子どもなどの家族の帯同も認める。 更新時の審査を通過すれば長期の就労も可能だ。 10年の滞在で永住権の取得要件の 一つを満たし、将来の永住にも道が開ける。 (画像の拡大: 閣議に臨む安倍首相(2日午前、首相官邸) https://www.nikkei.com/news/image-article/?R_FLG=0&ad=DSXMZO3727190002112018MM0001&dc=1&ng=DGXMZO37249690R01C18A1MM0000&z=20181102 )
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