岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(略) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、 明石市における自治の基本原則を明らかにし、 自治を担う主体の権利、 責務等を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進し、もって「明石の自治」の実現を目指すことを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に居住する者(以下「住民」という。)、市内で働き、若しくは学ぶ者又は事業者等をいう。 (2) 事業者等 市内において、事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう。 (3) 市長等 市長その他の執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。 (4) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をいう。 (5) 参画 市の政策等の計画段階から実施、 評価、 改善に至るそれぞれの段階において、 市民が主体的に関わっていくことをいう。 (6) 協働 市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、 尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいう。 (条例の位置付け等) 第3条 この条例は、自治の基本を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。 2 市は、この条例に定める内容にのっとり、政策分野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、他の条例、規則等又は政策の体系化を図るものとする。 (自治の基本原則) 第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとする。 (1) 市政への市民参画 自治の主体は市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されること。 (2) 協働のまちづくり 市民と市、市民同士は、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むこと。 (3) 情報の共有 市民と市、市民同士は、市政への市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たって、互いに情報を共有し合うこと。
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