岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(住民投票) 第14条 将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない。 2 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 3 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 (条例に基づく市民参画の推進) 第15条 市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
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