岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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民法で定めた「夫婦別姓を認めない」とする規定の違憲性が争われた訴訟の上告審判決で 最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官) は 16日、「規定は合憲」 とする初めての判断を示した上で、原告側の請求を棄却した。 原告は 「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」 などと主張したが、「夫婦や親子など家族のあり方が損なわれる」 との慎重論は多く、世論調査も賛成・反対が拮抗(きっこう)してきた。 一方、「女性は離婚後 6カ月間、再婚できない」 とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は 「規定は違憲」 と初判断。 100日間を超える部分は違憲だとしたことで、国は法改正を迫られる。 最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後 10件目。 夫婦の姓について原告側は 「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」 と主張。 「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」 と指摘していた。 国側は 「民法では、結婚後にどちらの姓を名乗るかについて、夫婦の協議による決定に委ねている。 婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」 と反論。 規定に違憲性はなく国会の立法不作為にもあたらないと主張していた。 両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が 平成8年、選択的夫婦別姓を導入し、再婚禁止期間も 100日に短縮するよう答申した。 しかし、国会や世論の反対が多く、改正は見送られた。 民主党政権時代にも改正の動きがあったが、閣内の反対などで法案提出には至っていない。 2015.12.16 15:24 (画像:「再婚禁止期間」訴訟、最高裁で違憲判決が出され、「違憲判決」と書かれた紙を掲げる原告側の人たち=16日午後、最高裁(宮崎瑞穂撮影) http://www.sankei.com/affairs/photos/151216/afr1512160018-p5.html ) 【産経新聞号外】夫婦同姓「合憲」[PDF] http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2015/12/20151216iken.pdf
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