岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第2 請求の受理: 本件請求は、地方自治法(以下「法」という。)第242条に規定する所定の要件を具備しているものと認めこれを受理した。 第3 監査の実施 1 請求人の陳述: 平成24年12月18日に、法第242条 第6項の規定に基づき、請求人から請求の要旨を補足するために陳述を聴取した。陳述において、次のような趣旨の意見が述べられ、次の事実証明書が提出された。 (1) 陳述会の意見について (ア) 本委員会の市民委員 10名は 一般公募で集められたもので、住民代表とは言い難い。また、市内の住民以外の人も対象としたことは「地方自治の本旨」に照らし合わせた場合、委員の構成に合理性を欠く。 (イ) 市民委員の選出において、無作為抽出での選考など、構成員の偏向性を排除しようとする試みがなく、公平性、公正性、中立性の担保がない。 (ウ) 住民の代表者として負託を受けたのは議員と市長であるにもかかわらず、市長のいわゆる私的諮問機関(任意団体)である本委員会が、住民の権利・義務などにまで及ぶ 条例の検討・策定に関与するということは、議会・住民の軽視、間接民主制の否定による恣意的市政運営の前例ともなりうる問題を内包している。 (エ) 自治基本条例は市民の権利・義務などに対する拘束力があり、明確に附属機関での所掌内容のものであり、条例に基づかず違法に設置した本委員会委員に対する報酬の支払いは違法である。 (2) 提出された事実証明書 ・ 岩倉市自治基本条例検討委員会(平成 24年 4月 1日現在)委員名簿及び岩倉市自治基本条例検討委員会の部会資料 ・ 平成11年(行ウ)第8号損害賠償等請求 越谷市情報公開懇話会報償費(平成14年1月30日さいたま地方裁判所) ・ 出雲市監査委員告示第7号出雲市職員措置請求に係る監査の結果について(公表) なお、平成24年11月30日に提出された事実証明書の「葉監 第58号 住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」については、「葉監 第12号 住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」が添付されていたので、陳述会において請求人にこの記載及び添付書類について確認したところ、誤りであったため削除する旨の申出を受けて削除した。
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