岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第4 監査委員が確認した事実 1 本委員会設置の経緯等について (1) 本委員会の設置と所掌事務: 本委員会は、平成24年4月1日に「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」により設置された(要綱は末尾の≪参考≫に掲載した。)。 委員の構成は、協働のまちづくり研究会委員であった者 11人(市民 6人、市職員 5人)、公募による市民 4人及び選任による市職員 5人の計 20人(市民委員 10人、市職員 10人)で、平成24年4月1日付で委嘱状が交付された。 なお、本委員会については、要綱の附則により第2条に掲げる所掌事務の終了(平成24年11月1日)をもってその効力を失い同時に解散となったことを確認した。 (2) 本委員会の開催とその内容: 開催日時、会議内容、出席した市民委員の人数などは、上記 「第3監査の実施 4 対象部局の説明 (5)本委員会の会議内容等及び謝礼 (ア)会議内容等」(P6) のとおりである。 市長によって招集された 第1回 全体会は 平成24年4月13日に開催され、委員長及び副委員長が委員の互選により決定した。以後の全体会は委員長が招集し、議長を務めている。 平成24年6月4日 に開催された 第 4回 全体会において、部会の構成・進め方が決められ、3つの部会ごとに条例文について検討をした。さらに、議会改革特別委員会との意見交換や、パブリックコメントの意見対応についてなど議論・検討を行ってきた。 最後に、平成24年11月1日 に開催した 第 9回 全体会で、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出した。 なお、本委員会が設置されている間、委員の委嘱、会議の招集その他委員会の庶務は、総務部企画財政課が処理したことを確認した。 2 本委員会委員への謝礼の支払い: 平成24年度予算に、款2 総務費 項1 総務管理費 目4 企画費(協働まちづくり推進事業) 節8 報償費 細節4 報償費 細々節1 自治基本条例検討委員会委員謝礼として計上され、第1回 全体会(5月25日支払)から 第9回 全体会(11月30日支払)まで、本委員会(全体会・部会)に出席した委員に対して謝礼を支払ったことを確認した。 なお、謝礼の額は、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」第1条に規定する、日額7,450円を支給する非常勤職員の3時間以内勤務の場合の額(日額5,000円)を参考としている。 本委員会開催毎の支出金額は、上記「第3監査の実施4対象部局の説明 (5)本委員会の会議内容等及び謝礼(イ)本委員会委員に支払われた謝礼」(P7)のとおり執行額は、680,000円であることを確認した。
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