岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第5 監査委員の判断 1 本委員会が 法第138条の4 第3項の「附属機関」に該当するか: 法第138条の4 第3項は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会 その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定している。 ここでいう「附属機関」については、平成14年1月30日のさいたま地方裁判所の判決(平成11年(行ウ) 第8号 損害賠償等請求事件)において、「この規定にいう「附属機関」とは、執行機関の要請により、行政執行のために必要な資料の提供等行政執行の前提として必要な審査、諮問、調査等を行うことを職務とする機関を総称するものであって、その名称は問わないものであり、また、そこにいう「審査」とは、特定の事項について判定ないし結論を導き出すために内容を調べること、「諮問」とは、特定の事項について意見を求めることを指す比較的広い外延を有する概念である。 更に、この規定は、附属機関は法律又は条例の定めるところにより設置することを要し、地方公共団体の長のそれより下位の行政の内部規律、例えば決裁により制定される要綱などで設置することを許さない趣旨を含むものと解される。 附属機関の設置は、法令に特別の定めがない限り、各執行機関において規則、規程その他の内部規律に基づいて任意に行うことができるものとされていた従来の取扱いを改め、今後は、行政組織の一環をなす附属機関の設置は、すべて条例に定めなければならないこととする趣旨で 本条が新設された経緯(昭和27年8月 法律 第306号)からみても、このように解するのが相当である。」とされている。 「新版 逐条 地方自治法(第6次 改訂版)」 第138条の4 第3項の[解釈]三(三)においても、「本項は、普通地方公共団体が任意に附属機関を設けうることを認めるとともに、その場合には、必ず条例によらねばならないことを定めるものである。 元来、附属機関なるものは、執行機関の行政執行に資するために設置されるものであるから、かつては(本条は、昭和27年に新設されたものである。)、その設置は当該執行機関のもつ執行権限のうちに当然含まれているものと解されて、法令に特別の定めのない限りは、各執行機関が規則その他の規程で任意に附属機関を設置することができるものとされていたのであるが、附属機関といえども、普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、普通地方公共団体において任意に設置しようとするときには、すべて条例で定めなければならないこととされ、各執行機関限りで任意に設置しうるという従前の建前は改められたのである。」とされている。 また、[運用]二(一)では、「執行機関の補助職員以外の外部のものも委員或いは構成員として加わるときには、それはもはや「組織」として理解されるべきであり、その設置については、附属機関として本条第3項の規定によって条例で定めなければならない。」とされている。 さらに、「地方自治関係 実例判例集(第14次 改訂版)」では、「条例以外で附属機関を設置することの可否」に対し、「法 138条の4 第3項の執行機関の附属機関たる性格のものであれば、名称のいかんを問わず、また、臨時的、速急を要する機関であってもすべて条例によらなければ設置できない。」(昭和27年11月19日自行行発 第139号 群馬県総務部長宛 行政課長回答)とされている。行政実例では他にも(審査会等が 附属機関の性質をもつものである限り)「部外者をまじえて構成されている場合は、機能のいかんにかかわらずすべて条例をもって定めるべきものと解する」(昭和28年 1月16日自行行発 第13号 群馬県総務部長宛 行政課長回答)とされている。
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