岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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■ 有権者以外に参政権? 11月下旬、姫路支局に 1枚のファクスが届いた。 姫路市の 12月市議会で 「姫路市まちづくりと自治の条例」 と題した自治基本条例案が上程されることに警鐘を鳴らす市民団体からだった。 送り主は同条例案の策定当初から反対運動を続け、シンポジウムを開催するなどしてきた 「姫路市自治基本条例を考える会」。 前川英昭代表に連絡すると、強い口調で 「条例案では、『市長は住民投票の結果を尊重する』 とされており、このままでは市外の人間や 20歳未満の子供、あるいは外国人の参政権も事実上、許容されかねない。 そんなことが許されていいのか」 と批判した。 自治基本条例は、自治体が理念や基本原則、住民参画の仕組みなどを整えて自治運営をルール化した条例だ。 平成12年施行の改正地方自治法により地方分権の流れが強まったことを受け、13年4月に北海道ニセコ町が制定した 「まちづくり基本条例」 をはじめ、300余りの自治体で制定されている。 しかし問題点を指摘する声も多い。 同条例では住民投票の規定を設けるケースが多いが、条例による住民投票は自治体の裁量で投票資格者を定めることができる。 このため運用の仕方によっては有権者以外に市外在住者や外国人も投票できるようになり、市内在住者の意向が反映されない事態が懸念され、ひいては外国人らへの地方参政権容認につながるとの指摘も出ている。 姫路市の同条例案も、市内への通勤・通学者やまちづくりに参画する個人・団体などが市政の重要な事案について住民投票を行える- としたことなどから、外国人らの地方参政権容認につながるとの懸念が浮上。 条例に反対する市議は 「『まちづくりに関わる人や団体は悪いことはしないだろう』 という性善説に立つように感じるが、特定の主義主張を持った少数派が権利を主張し、声を上げない多くの市民の利益が損なわれる危険はぬぐえない」 と話す。
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