岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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「国法(日本国憲法・地方自治法などの各法令)」を遵守すべきとし、関係各法令の下で、行政職員や首長や議会議員という、それぞれの職分に応じた役割を自らが選択したにもかかわらず、それを否定することは、そこには負託を受けた立ち位置としての正当性も整合性も見出し得ないということであり、自治体住民らの期待などに応えられもせず、違憲・違法に基づく自らの信条を押し通そうとするならば、いつまでもその職にあることなく、辻説法などで主張いただくことが、血汗の税金の費消をなくすことであるばかりでなく、彼ら推進者らのいう『止まることを知らない人口減少や少子高齢化社会』への対策費用のために、行財政の一部として積み立てたほうが、よほど自治体にとって有益となるといえないでしょうか。 下記に抜粋の「日本国憲法」 第十五条には、「○ 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」 とあります。 推進者である、学者・研究者、行政職員、議会議員、首長、『市民』らは、自分らに都合よく憲法や各法令を切り貼りし、あるいは解釈を捻じ曲げたりなどを、鉄面皮をもって平然とします。 彼らにいわせれば、自治体の公務員は、『『市民』全体の奉仕者であつて、本来の自治体の住民 一部の奉仕者ではない。』 ということでしょう。 条文通りにしか読めない(文理解釈)内容のものでも、斜め読みが白昼堂々なされます。「地方自治の本旨」(通説)についての捻じ曲げにいたっては、「いわずもがな」。 本気で『革命』を起こそうとしてるんじゃないか!? 本気で!!
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