岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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「日本国憲法」 昭和二十一年十一月三日憲法 (「The Constitution of Japan」 Constitution November 3, 1946) http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・ ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、 国民の厳粛な信託によるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・ (・ 板主補足: 文中のいう(厳粛な)「信託」は、英原文で書かれた(sacred)「trust」の語訳。 なお、sacred の訳語が、「神聖な」ではない。) 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である ○ 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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