岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第二節 普通地方公共団体の長 第一款 地位 第百三十九条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に市町村長を置く。 第二款 権限 第百四十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 第百四十八条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 五 会計を監督すること。 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 八 証書及び公文書類を保管すること。 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 第百五十四条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 第百五十六条 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 第百五十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
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