岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第八章 給与その他の給付 第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 ○3 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 ○4 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 第二百四条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
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