岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第三節 収入 (地方税) 第二百二十三条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 第二百二十四条(分担金) 第二百二十五条(使用料) 第二百二十六条(旧慣使用の使用料及び加入金) 第二百二十七条(手数料)
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