岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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( 『岩倉市人材育成基本方針』 平成26年10月 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002062.html ------------------ 職員の人材育成への取組を、長期的かつ総合的な観点で推進するために、人材育成の目的、方策等を示すために、岩倉市人材育成基本方針を策定しました。 ------------------ 岩倉市人材育成基本方針 (ファイル名:jinzaiikusei.pdf サイズ:1.14MB) http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000002/2062/jinzaiikusei.pdf ------------------ 「2 人材育成の目的 自治体の役割は、「住民の福祉の増進(地方自治法第1条の2)」であり、人材の育成は、その役割を達成できる職員を育てることが目的です。」 ------------------ と「住民」を謳いながらも、 ------------------ 「また、平成 25 年4月に岩倉市の最高規範である「岩倉市自治基本条例」を施行し、市政運営のための基本的なルールを定め、市民主体のまちづくりを推進しています。」 ------------------ と、明確に 『市民自治』 を宣言しています。 そして以後、 「市民社会をめざす」 「市民に身近な行政サービスの担い手として業務を遂行する職員を育成」 「「市民との約束」」 「市民と協働」 「市民の視点」 「協働力」 「市民の役に立つ職員」 「市民満足度を高め、」 と、『市民』という表現にすりかえられています。 何もこじつけでいっているのではありません。 こうして、些細とも思える文言の一つ一つの入れ替えが、意識をしないうちに、背後の隠された真の意図を肯定的に受け入れていく素地を形成していく要素ともなっていることに、気付くべきです。 『岩倉市自治基本条例』 http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000001/1909/cllm4000000013pl.pdf ------------------ 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。 ------------------ )
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