岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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突っ込みどころ満載で引用が長くなるので、抜粋にとどめますが、抜粋以外の条文にも、違憲・違法な内容がみられます。 なお、意図的と思えるほど、以下の『岩倉市自治基本条例』『岩倉市議会基本条例』 はじめ、関連した各条例などのリンクURLはコロコロ変わりますが、検索されることで閲覧は可能です。 各自が本当に将来の子孫の為をお思いならば、リンクURLを開き、お読み下さい。 ・ 『自治体の憲法』『最高規範性』を謳っても、各条例は横並びの並列関係でしかないこと。 また、『最高規範性』を謳うことは、「日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 に抵触するおそれがあること。 ・ 「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」をいい、「日本国憲法 第八章 地方自治」により規律されている通り、各自治体に議会が設置され、財政権、行政権・事務処理権、法律の範囲内での条例制定権などが保障されたもので、その運営は、各自治体の住民 (ただし、「日本国憲法」 にいう住民は日本国民のこと。) がおこなうことが原則で、一つの自治体の区域外住民が 『市民』 の位置にいることは、現憲法や法令上ありえない。 また 「独立性が保障された存在」(制度的保障説) であって、国と地方のそれぞれの役割分担を所掌するものである。 『地方は、国から 独立 した存在』 を、必要以上に声高にいう連中に、何かしらの思惑があるのは明白です。
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