岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000001/1909/cllm4000000013pl.pdf ------------------ 第1条(目的) この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。 第2条(条例の位置付け) この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。 2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。 第3条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。 (3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。 (5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 (6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。 (8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。 (9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。 第5条(市民の権利) 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。
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