岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第7条(議会及び議員の役割と責務) 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。 第8条(市長の役割と責務) 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。 2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。 第9条(職員の役割と責務) 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。 2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。 第10条(市民参加と協働) 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
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